先日お客様からご質問で
『この色は景観法の基準にクリアしていますか?』
とのご質問をいただきました。
景観法あるいは景観基準とは、都道府県や市町村により定められている外観の色彩基準のことです。要は外観に使われる色は派手な色彩を避けほどほどにという意味合いのものになります。
京都や奈良に行くとコンビニやファーストフード店でいつもの見慣れた派手な看板が、落ち着いた色目に変えているのを見られた方も多いのではないでしょうか。
古風な町並みに派手な看板があるとそれだけで情緒が失われてしまします。そのため1トーン、2トーンの色目をおさえて広告看板を設置されているのでしょう。
外壁塗装の場合で言えば、一度塗ってしまえば最低10年間はその色の外観で過すことになります。
弊社の場合、今までお客様が原色の強い色や派手な色を選ばれたとしても、自分の所で止め、再考していただいておりましたが市により具体的な色彩基準がある事は知りませんでした。
大阪府内のある市の基準をご覧ください。
赤文字で書いてある部分。①はYR系の色彩基準です。
YRとは橙色(だいだいいろ)赤と黄色の中間色オレンジ系。これを例にとってご説明します。
日本塗料工業会の見本帳で見てみましょう。YR系を4色抜粋しました。
一番上、H12-80Fと書かれているのが色の番号。その横に書いてある2.5YR8/3がマンセル値になります。
・2.5YR8/3の8が明度
・2.5YR8/3の3が彩度
という見方をします。
市のYR系の色彩基準が
YR(橙)系の色相の場合、明度6以上 彩度4以下
でしたので上から順番に
2.5YR8/3 は明度6以上 彩度4以下 なので○
2.5YR8/4 は明度6以上 彩度4以下なので○
2.5YR7/6 は明度6以上ですが彩度が4を超えるので☓
2.5YR7/10 は明度6以上ですが彩度4を超えるので☓
となるわけです。
ただ、色彩基準の備考欄に書いてあるとおりアクセントやサブカラーに使う場合には問題ないようです。
過去に外壁色ついてご近所から苦情がきたことはありませんが、外壁の塗り替えの際は、個性を出しつつも街並みに溶け込むカラーをお選びください。