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【重要】訪問販売で契約した外壁塗装を解除したい|クーリングオフのやり方とは

大阪府のお客様からのご質問
カテゴリー名:訪問販売
Q.

先日、訪問販売で来た業者さんと工事の契約をしてしまいました。
 
契約したあとに強引さが気になってネットで調べてみるとその会社さんの評判があまりよくなく今回は契約をお断りしようと思っています。クーリング・オフは出来ますか?又、その方法を教えてください。

A.

 

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結論から先に申し上げますと、訪問販売で営業に来た塗装業者と契約を取り交わした場合、契約日から8日以内でしたらクーリング・オフ、つまり契約解除が出来ます。

 

クーリング・オフ制度にはルールがございますので、制度そのものと、その手続方法に関して詳しくご説明していきたいと思います。

 

クーリング・オフ制度ってどんな制度?

 

契約した後、少し冷静になり頭を冷やして(Cooling Off)再検討する時間を消費者に与え、無条件で契約を解除することができる制度のことをいいます。

 

一度契約が成立するとお互いに契約を守るのが原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度になります。

 

■クーリング・オフが出来る条件

 

・訪問販売(営業)で契約した
・契約日から8日以内である事
(契約書を受け取った日を1日目と数え、契約解除通知日が8日目以内)
・契約解除(クーリング・オフ)通知を書面による手続きで行った場合
(電話での申し出は出来ません)

 

以上、3つの条件に全てに当てはまる場合に契約解除が出来ます。しかし、以下の場合に限り、期間を過ぎてもクーリング・オフが可能になります。

 

■期間を過ぎてもクーリング・オフが出来るケース

 

・契約書などに、法律で決められた通りにクーリング・オフについての注意書きをしていないなどの不備がある場合。通常は赤字で記載されています。
・業者が、「クーリング・オフはできない」と嘘を言ったために、できないものだと誤解をして期間を過ぎてしまった場合。
・業者が、クーリング・オフをさせないよう威圧的に契約した場合。

 

訪問販売業者は特定商取引法の規制対象なので、契約の際のルール等が細かく取り決めされています。それらを守らなかった場合は、クーリング・オフ制度の取り決め期間は関係無くなります。一方で、クーリング・オフが出来ないケースもございます。

 

■クーリング・オフが出来ないケース

 

・お施主様が自分で業者を呼んだり、店舗へ行って契約を行った場合。
・3,000円未満の現金取引や消費すると商品価値が無くなってしまう商品
・正規の契約書で契約を行い、その後、クーリング・オフの期間が過ぎてしまった場合。

 

弊社の場合は依頼され訪問する立場ですが、それでも契約時にはクーリングオフの説明はしています。ちなみにですがじっくりお悩みになられ発注頂くせいか、過去にクーリングオフの申し出は一件もありません。

 

さて、それではクーリング・オフが適用された場合に何が出来るのでしょうか?

 

■クーリング・オフの効果

 

・契約は解除されます。
・既に支払った金額は全額返金されます。
・契約書に「キャンセル料」や「違約金」について記載されていても、支払う必要はありません。
・外壁塗装やリフォームの場合等は、無料で元通りに戻す(原状回復)ことを業者に求めることができます。

 

契約の解除や返金だけでなく、契約書を受け取った日から8日目以内に工事が始まっていたとしても、元に戻すところまで求める事が出来ます。

 

クーリング・オフを行う方法

クーリング・オフは書面で行う事が法律で定められています。又、注意点と記載すべき内容がいくつかございます。

 

■契約解除(クーリング・オフ)通知を出す時の注意点

 

・必ずハガキ等の書面で行う
→ハガキ、内容証明等。FAXでも可能ですが、受け取った証拠が残せませんのでお勧めできません。

・書面を書いたら、両面コピーをとる
→証拠を残す

・ハガキの場合は郵便局の窓口で、簡易書留等の出した日付がわかる方法で出す
→クーリング・オフは書面を出した瞬間有効になる為、仮に業者が「受け取っていない」と言ってもクーリング・オフは成立します。

(郵便局の窓口での発信日が証明されるサービス)
・特定記録郵便
・簡易書留
・書留
・内容証明

 

■クーリング・オフ書面に記載すべき内容

 

①契約書を書面で受け取った日
②相手の契約会社名
③業者の契約担当者名
④契約した商品名(サービス名)
⑤金額
⑥契約の解除をしたい旨の意思表示
⑦申出日
⑧自分の住所
⑨自分の氏名

 

ハガキによる通知の例を挙げますので、ご参考にしてください。

クーリングオフ

 

■困った時の最善の方法

 

ご自身が「本当にクーリング・オフが出来るのかどうか不安」な場合は、クーリング・オフの期間が過ぎないうちに、お近くの消費生活センターに直接訪問するか電話で相談してみてください。消費生活センターが、お施主様に代わって事業者と連絡をしたり、クーリング・オフの必要な手続きについて教えてくれます。

 

大阪府消費生活センター
所在地:大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
最寄駅:ニュートラム南港ポートタウン線「トレードセンター前」駅2号出口からATCビル直結

消費生活相談: 06-6616-0888
相談受付時間:午前9時から午後5時 (土・日・祝日、年末年始は休み)

 

大阪府消費生活センター: 06-6612-7500
利用時間:午前9時から午後5時45分 (土・日・祝日、年末年始は休み)

 

さいごに

納得して契約する分にはいいのですが「今すぐ契約すれば半額になる」「今すぐ契約しないと雨漏りが起こる」等の言葉で、ついつい契約してしまう方も多いようです。

 

トラブルを未然に防ぐ為に、しっかりとご家族で相談をする事、契約は急がない事が大切です。

 

また念のために申しますと大手の訪問販売業者さんは、昔に比べてモラルがしっかりしており、居座る、強引な契約等は減っています。ですので私自身全否定ではありません。

 

ただ、その一方でニュースで流れるような悪徳系と呼ばれるような輩がいるのも事実です。

 

そのような業者ですとクーリングオフ云々の問題ではなくなってしまいます。弊社のホームページをご覧になられる方は比較的お若い方が多いと思いますので、ぜひ親御さんに注意喚起してくださるようお願い致します。
 

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